体育心理学専門領域会則
第1条
本会は,体育心理学専門領域と称する.
第2条
本会は,体育・スポーツ心理学研究の発展のため,会員の研究発表の場を提供するとともに他の研究領域と融合した企画を推進し,会員の研究と実践の促進に寄与することを目的とする.
第3条
本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行なう.
- 研究会の開催
- 会報の発行
- 会員の研究に資する国内,国外の情報収集と紹介
- その他,本会の目的に資する事業
第4条
本会の会員は,本会の趣旨に賛同する者で,会費を納入した者とする.
第5条
本会に次の役員を置く.
- 会長 1名
- 理事 12名
- 監事 2名
第6条
役員の選出は,次の方法で行なう.ただし,末位が同数の場合は抽選とする.
- 会長は,会員の単記無記名投票による最多得票者とする.
- 理事は,会員の5 名連記無記名投票による得票上位者10名とする.
選挙とは別に会員の中から理事2名を会長が委嘱することができる. - 理事長は,理事の互選によって選出する.
- 事務局は理事長および庶務・会計担当理事で構成する.
- 監事は,会員の中から会長が委嘱する.
第7条
会長および理事の任期は,4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とし,2期の重任を限度とする.ただし,理事の2期目に理事長に選出された場合は3期を重任限度とする.
第8条
本会に理事会を置き,会長および理事でもって構成する.
第9条
理事会には,業務を円滑に遂行するため,次の委員会を置く.
学会大会委員会,広報委員会
第10条
会務を補佐するため,会長の指名により幹事若干名を置くことができる.
第11条
本会の会議は,総会および理事会とする.
第12条
総会は,次の事項を審議決定する.
- 役員の選出
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 会則の改正
- その他
第13条
総会は年1回,原則として日本体育・スポーツ・健康学会大会の開催地で開催し,当日の出席会員をもって構成する.
第14条
本会の経費は,会費,日本体育・スポーツ・健康学会の補助金ならびに寄付金の収入によって支出する.
第15条
本会の会費年度は,4月1日より翌年の3月31日までとする.
第16条
本会の住所は事務局と同じとする.事務局の住所は別紙に定める.
附則
- 本会の事務局は,総会の議を経て決定し,移転する.
- 本会は,日本体育・スポーツ・健康学会の依頼により,日本体育・スポーツ・健康学会関連役員等を選出する.
- 平成24年4月1日より,日本体育学会(現日本体育・スポーツ・健康学会)が一般社団法人に移行したため法令により,「体育心理学専門分科会」を「体育心理学専門領域」と改称し、本会則の名称を「体育心理学専門領域会則」と改称する.
1)この会則は,平成21年8月27日から施行する.
2)この改正会則は,平成29年9月10日から施行する.
3)この改正会則は,令和3年4月1日から施行する.
事務局所在地 福岡県宗像市赤間文教町1-1 福岡教育大学 兄井彰研究室
事務局担当 兄井彰